個人輸入代行について
「初めてのお客様へ」
当サイトは、「さいたま市保健福祉局 保健所 環境薬事課」の指導の下、ホームページを作成し運営いたしております。どうぞご安心してお買い物をお楽しみください。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、 厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む)には、 原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、 営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、以下の範囲内については特例的に、 税関の確認を受けたうえで輸入することができます。
当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、 輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
医薬品などの区分と輸入できる範囲
○ 医薬品又は医薬部外品
※ 日本の薬事法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、 医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、 医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
● 外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。):
標準サイズで1品目24個以内
1.外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
2.処方せん薬・・・有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
● 毒薬、劇薬又は処方せん薬 : 用法用量からみて1ヶ月分以内
● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内(厚生労働省:医薬品等の個人輸入について 抜粋)
ご自身の責任で輸入することになりますので、お客様には、この点を十分にご理解いただいた上でお申し込みください。
「その他注意事項」
税関で商品が止められた場合は、税関よりハガキが届きます。 この場合は、お客様自信で手続きを行って頂く必要があります。 手続き等は、全て通知のハガキに記載されておりますので、指示に従って手続きを行って下さい。
※分からない事がありましたら、お気軽に当社までご相談下さい。