個人輸入代行MAXは薬事法を厳守いたします。
薬事法第68条により、未承認薬の広告は禁止されております。
(広告とは不特定多数の者が観覧可能なサイトに掲載することをさします)
参考ページ 厚生労働省個人輸入代行業の指導・取り締まりについて
よって、薬事法厳守のため
お客様には大変ご不便をお掛けしますが当店では「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を順守するため、ホームページから商品検索窓を削除し、お客様からご希望をお聞きし、個人輸入代行対応可能かお答えする方式に変更いたしました。
お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが
海外医薬品やサプリメントの個人輸入代行ご希望のお客様は
こちらより個人輸入代行をご希望される「商品名」を記載しお問合せください。
もしくはメールにて「ご希望の商品名」 を記載しお問合せください。
【薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)】
(第68条)何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
未承認薬とは・・・?
・国内で承認されていない医薬品。(海外医薬品)
※日本で承認されている医薬品であっても、海外の製薬会社の商品である場合、未承認薬に分類されます。
海外サプリメントは未承認薬になる?
厚生労働省では、サプリメント(健康食品)の取り扱いについて、下記のうち一つでも該当する商品は医薬品と判断しています。
すなわち、海外サプリメントについて、下記のうち一つでも該当する商品は医薬品と判断し、未承認薬となります。
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① 製品の原材料(成分本質)により、「医薬品」と判断される場合があります。
② 「医薬品」と誤認されるような、効能効果(病気の治療や予防)を表示・広告しているもの。
③ 医薬品的な形状について
▲「医薬品」と判断される形状。
・アンプル
・舌下錠
・スプレー管に充てんした液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの等
▲食品と表示がなければ「医薬品」と判断される形状。
・ソフトカプセル、ハードカプセル
・錠剤、丸剤
・粉末(分包されたものを含む)
・顆粒(分包されたものを含む)
・液状等
④ 「医薬品」と誤解されるような摂取時期や量、方法などの表現。(例:1日2個まで、毎食後1錠づつ)
参考ページ:東京都福祉保健局より(健康食品の監視指導について)のページ
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以上の事から、当社では「海外医薬品」及び「海外サプリメント」は未承認薬になると判断し、広告にあたる行為は控えさせて頂いております。
お客様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。